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役員退職金の支給について
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
同族会社のひとり取締役であったAが死亡し、相続が発生しました。また、Aは同族会社の株式の全てを保有していました。
同族会社はAの長年の功労に対して役員退職金の支給を検討しています。しかし、同族会社には資金がないので、Aの配偶者Bが同族会社に貸し付けを行い、それを原資に役員退職金を支給することを考えています。
Bが役員退職金を受け取った場合、Bが同族会社に貸し付けた資金がそのままBに死亡退職金として支払われることになりますが、同族会社の役員退職金としての実態がないとして損金算入を否認される可能性はありますか。
役員退職金は不相当に高額ではありません。また、同族会社はBに対して役員社宅の貸付を行いBから家賃を得ており、上記で発生するBからの借入の返済は家賃との相殺で行っていくつもりです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
役員に対する退職給与………
(回答全文の文字数:592文字)
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