債務確定の意義

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
 12月決算法人Aにおいて、B社へ研修講師の派遣を依頼し、2022年7月31日に役務提供を受けました。
 当時はメールにて「謝礼10万円」と約束したのみで契約書はなく、消費税の取り決めもありませんでした。 その後、B社からの請求書発行がなかったため、2022年12月期では当該費用を損金経理せずに申告を終えています。
 しかし、3年後の2025年3月31日になり、B社独自の判断で消費税を加算した「税込11万円」の請求書が届きました。その後、AとBはメールで金額について協議の末、請求金額で合意し、Aは支払いを終えています。
<質問>
 この場合、請求書が発行された2025年12月期の損金として計上してもよろしいでしょうか。
 本来、当該講師料のような「販売費、一般管理費その他の費用」を損金にするには、期末までに債務が確定している必要があります。 しかし本件の場合、2022年12月期時点では税込金額の合意がなく、債務確定の要件の一つである「期末までに金額を合理的に算定できること」を満たしていなかったと考えられます。
 そのため、今年AとBの協議において取引金額が確定したものとして、当期の損金として処理したいと考えています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご承知のように、販売………
(回答全文の文字数:580文字)