非上場株式の株式譲渡について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は非上場の会社です。
 代表取締役会長であるB氏が株式の100%(60株)を所有しています。この所有している株式を現代表取締役社長であるC氏(非親族)に譲渡することを考えています。
 C氏が株式を49%以下の株式数で取得した場合、この一株当たりの評価方法は同族株主以外の株主等が取得した株式として配当還元方式による評価と考えて差し支えないでしょうか。
 30%以上の株式を保有した場合、同族株主に該当すると思いますが、「評基通188(1)」より今回の質問でいう会長Bの所有株式が50%超であれば、社長Cが同族株主として該当することはないと考えています。
 あるいは49%以下の取得であっても原則的な評価方法を適用しなければならない場合、何%以下(未満)であれば配当還元方式による評価方法を適用できるのでしょうか。

 

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1 相続税法第7条《………
(回答全文の文字数:1310文字)