棚卸資産に係る評価損の計上の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 以下経理規程からの抜粋ですが、①「滞留棚卸資産」と②「不良棚卸資産」に関するものです。
 このような規定に従って計上された評価損が税務上損金算入可能かについてご教示いただけますでしょうか。
 私の見解は①は×②は〇です。
 なお、②でもいくら落とすかについては、社内でルールを設けてそれに従って処理したものが損金として算入されるのでしょうか。例えば全額ではなく50%評価等です。

(滞留棚卸資産)
第10条 滞留棚卸資産とは、滞留月数が、受入日から12か月を超える棚卸資産をいう。
(滞留棚卸資産の評価減・廃棄)
第11条 滞留棚卸資産については、期末にその評価替前簿価の100%を評価減額とする評価替を実施する。正味売却価額を合理的に算定することが困難な場合には、処分見込額まで切り下げるか、または100%評価減を実施する。
(不良棚卸資産)
第12条 不良棚卸資産とは、仕様の変更、破損、変質、毀損等により、販売の見込みが立たないと判断された棚卸資産をいう。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 法定の規定等
(回答全文の文字数:1152文字)