収入保障年金の年金受取に係る税務処理について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人は、被保険者を代表取締役Aにした、収入保障年金の保険に加入していました。
 Aが死亡したため、法人は保険金の5000万円を受けとることになりました。
 ただし、元々の保険の契約で毎月50 万円が法人に振り込まれるため、雑収入で計上することになりました(一括で受け取るという選択もできたようです)。
 普通預金50 万円/雑収入50 万円
 契約している保険会社に何度か確認したところ、保険の支払が確定した期に5000万円全額を 未収入金として雑収入に計上しなくて良いとの説明でした。
 保険の契約で、予め生命保険金を年金受け取りにしていた場合、上記の保険会社の会計処理で良いでしょうか。

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ご照会の件につきまし………
(回答全文の文字数:293文字)