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収入保障年金の年金受取に係る税務処理について
法人税 収益計上基準 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人は、被保険者を代表取締役Aにした、収入保障年金の保険に加入していました。
Aが死亡したため、法人は保険金の5000万円を受けとることになりました。
ただし、元々の保険の契約で毎月50 万円が法人に振り込まれるため、雑収入で計上することになりました(一括で受け取るという選択もできたようです)。
普通預金50 万円/雑収入50 万円
契約している保険会社に何度か確認したところ、保険の支払が確定した期に5000万円全額を 未収入金として雑収入に計上しなくて良いとの説明でした。
保険の契約で、予め生命保険金を年金受け取りにしていた場合、上記の保険会社の会計処理で良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきまし………
(回答全文の文字数:293文字)
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