完全支配関係のある子会社に対する特許権の譲渡について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 完全支配関係の新設子会社に対し、特許権等の無形固定資産を無償譲渡しようと考えています。
 この場合、グループ法人税制の適用により親会社及び子会社ともに課税関係は生じない、という理解であっていますか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご照会の件につきまし………
(回答全文の文字数:737文字)