他法人が特定信書便事業を行う費用を負担した場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社では信書便を郵便局で郵送していましたが、この度、当社が利用している運送業者にお願いすることとしました。
 運送業者が信書便を郵送するには特定信書便事業の許可が必要であり、許可取得のために行政書士費用が50万円ほどかかります。
 今回、当社でこの費用の全額を負担しようと考えていますが全額費用として計上して差し支えないでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

法人税法第37条では………
(回答全文の文字数:450文字)