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グループ法人間の資産の譲渡
法人税 グループ法人税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提】
① 内国法人Xは個人株主Aが100%株式を保有
② 内国法人Yは個人株主Bが100%株式を保有
③ AとBは異母兄弟である(父親は同じ)
④ 内国法人Xが保有する不動産(簿価100、時価150)を内国法人Yに時価150で譲渡。不動産は譲渡損益調整資産に該当。
【ご質問】
内国法人Xと内国法人Yは同一グループ内の法人であるとして、グループ法人税制の適用を受け、Xは譲渡益50を繰り延べることになりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
内国法人(普通法人又………
(回答全文の文字数:812文字)
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