税務調査通知後の書類等の提出要請

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 このたび、A税務署より、関与先のB法人に過去3期分の法人税、消費税、源泉所得税の税務調査の依頼がありました。
 そして、A税務署から税務調査の事前に、B法人の過去3期分の仕訳日記帳とそのCSVデータ(以下「書類等」という)の提出の要請がありました。
 「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」の第2章3(4)「帳簿書類その他の物件の提示・提出の求め」においては、「調査について必要がある場合において、質問検査等の相手方となる者に対し、帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)の提示・提出を求めるときは、質問検査等の相手方となる者の理解と協力の下、その承諾を得て行う。」となっています。したがって、事前の書類等提出はA税務署側の要請であり、B社は断ることができるものと理解しています。
 なお、A税務署の説明では、税務調査初日前に資料を提出した場合、「提出したその日が調査開始日」になるとのことでした。「事前通知~税務調査初日前」に修正申告を提出すれば5%の加算税で済みますが、税務署の要請に応じて事前に書類等を提出した場合、「事前通知~資料提出~修正申告~税務調査初日」となると、この修正申告は調査開始日以後となり、加算税が10%になると思慮いたします。
 したがって、B社にとって事前に書類等を提出することはリスクこそあれ、メリットは少ないと考えます。そこで、A税務署からの今回の事前の書類等の提出要請については、お断りをしようと思いますが、その後の調査に不利益が生じることはあるでしょうか。

 

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ご承知のように、平成………
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