ゴルフ場会員権の処理

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
 A社は、Yゴルフ倶楽部の法人会員権(預託金制)を所有しています。
 過年度に800万円程度で購入したものですが、同ゴルフ倶楽部が民事再生法の申請をしていることから第三者に譲渡することもできません。
 国税庁HPタックスアンサー№4647では、相続税法上の評価として、「株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることが預託金等が無く、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しません。」とあり、Yゴルフ倶楽部はこれに該当するようなのですが、法人税法上の取扱いはどうなるのでしょうか。

<質問>
 A社の貸借対照表に800万円で資産計上されているゴルフ会員権を損金処理することは可能でしょうか。
 損金処理が可能であった場合、将来にA社のグループ会社B社に名義変更をすることも考えていますが、この際に対価を無償としてB社に名義変更をすることは、会員権を譲渡することになるのでしょうか?

 

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ご高尚のとおり、相続………
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