国庫補助金等の圧縮記帳について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は果実酒の製造販売を目的とし、令和4年12月7日に会社成立、今回で設立3期目の10月決算法人です。ワイン製造の為自社で農地、苗等を購入し一から育成しています。
 育成する際の助成として農林水産省から市が窓口となり、「果樹先導的取組支援事業及び果樹未収益期間支援事業」を利用した国庫補助金がA社に約5000万円交付されています。
 ワインの販売開始ができるまで原価費用が約5600万円あり、すべて育成仮勘定で処理していましたが、当期で本勘定に振替予定です。
 本勘定の内訳としては生物(固定資産)約4500万円、土地約1000万円、一般費用約100万円となっています。
 仮勘定の中に生物ブドウ樹を育成するのに必要な土地の改良や造成に関わる費用約1000万円もあるため、振替の際は固定資産の土地にする予定ですが、この土地に関して、国庫補助金等を用いた圧縮記帳の対象になりますか。
 原則土地は減価償却資産ではない為、圧縮の対象ではないと思いますが、このケースでも同様に扱うべきでしょうか。

 

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法人が固定資産の取得………
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