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相続人が立て替えた生活費等の債務控除の範囲
相続税 債務の範囲 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aは、生前、Aの妻であるBと同居しており、Bは長年、専業主婦であったため資産は有しておらず、Bの生活費、病院等の費用の一切はAが負担していました。
Aが亡くなる半年前から、Aが入院し、A自身が預金の引き出しができなくなったため、Bに係る費用は、Aの子であるCが立て替えていました。
この立替金に関しては、Aの生前に発生したもの、Aの死亡後に発生したものがあるのですが、いずれもAの相続税申告にあたり、債務控除の対象と考えてよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 まず最初に、この………
(回答全文の文字数:421文字)
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