事業承継税制の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
前提 
 長女の配偶者である丁(A社代表取締役)が事業を承継することを前提に、事業承継税制の特例措置を適用して先代経営者甲から丁(養子縁組なし)に甲が有する A社株式を贈与もしくは遺贈することを予定していました。しかしながら、諸般の事情により事業承継税制上の後継者を甲の配偶者である乙としたいと甲から申し出がありました。乙は、現在A社取締役であり過去においては経理事務を担当していましたが、担当を外れて10年以上経過しており、年齢の問題もあり非常勤となっています。
 
質問 
 事業承継税制を適用するにあたっては、乙はA社の代表取締役に就任することになりますが、月に数回程度出勤の非常勤勤務が予想され、実態として経営全般の業務執行を担えるかには懸念があります。事実認定の問題になろうかと思いますが、事業承継税制の適用要件を形式的に満たしていても、代表取締役としての実態がない場合は、その適用を否認されることはありえるでしょうか。
 税務当局からの何らかの見解や裁決事例はありますか。

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(回答全文の文字数:774文字)