事業承継税制の適用について
贈与税 非上場株式等の納税猶予[質問]
前提
長女の配偶者である丁(A社代表取締役)が事業を承継することを前提に、事業承継税制の特例措置を適用して先代経営者甲から丁(養子縁組なし)に甲が有する A社株式を贈与もしくは遺贈することを予定していました。しかしながら、諸般の事情により事業承継税制上の後継者を甲の配偶者である乙としたいと甲から申し出がありました。乙は、現在A社取締役であり過去においては経理事務を担当していましたが、担当を外れて10年以上経過しており、年齢の問題もあり非常勤となっています。
質問
事業承継税制を適用するにあたっては、乙はA社の代表取締役に就任することになりますが、月に数回程度出勤の非常勤勤務が予想され、実態として経営全般の業務執行を担えるかには懸念があります。事実認定の問題になろうかと思いますが、事業承継税制の適用要件を形式的に満たしていても、代表取締役としての実態がない場合は、その適用を否認されることはありえるでしょうか。
税務当局からの何らかの見解や裁決事例はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




