実際の使用可能期間が法定耐用年数よりも短い場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
 フットサルコート場の経営をしている法人です。
デパートの屋上を借り、人工芝を敷設し利用者に使用して貰い、収入を得ています。
 令和2年に約1200万円かけて構築物として資産に計上し減価償却費を計上してきました。
 国税庁のHPによると耐用年数10年とのことなので減価償却してきましたが、人工芝がかなり傷んできたので来年1000万円をかけて全面張替をします。

<質問>
 張替えの際の会計処理についてお尋ねします。
 前期末時点で、約625万円帳簿価額として残っているこちらを張替時、すべて除却して除却損を計上することについて、①この会計処理で合っているのかということと、②否認リスクについて、ご意見をお聞かせください。
 社長は、フットサル場の人工芝は10年ももたないとの見解であり、実際のところは5年乃至6年程度が限界ではないかということでした。
 耐用年数10年というのを短縮可能なら6年とか5年にしたいのですが、こちらは、無理があるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご照会が、全面張替と………
(回答全文の文字数:731文字)