居住用3000万円控除の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
〔前提〕 
・   甲は夫乙と婚姻後、甲の親より相続で取得した A市にある土地及び建物(以下、合わせて『自宅X』という)に居住していました。 
・   甲は乙から従前より家庭内暴力を受け、2022年頃より乙と別居し、自宅Xの所在するA市とは別のB市でアパートを借りて住んでいました。 
・   A市に相談し、住民票は乙に知られないようA市のままで、A市より生活保護も受給しています。 
・   2025年4月に自宅Xに居住し続けていた乙が死亡しました。 
・   乙死亡後も心理的に自宅Xには戻れず、2025年10月に自宅Xを売却しました。 

〔質問〕 
 居住用3000万円控除の適用における居住要件ついて教えて下さい。 
 甲は、自己が所有し居住していた自宅 Xにつき、乙からの家庭内暴力という事情で転居せざるを得ませんでした。 
・   住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しているので、居住用3000万円控除は適用しても差し支えないでしょうか。 
・   例えば転居した時期が5年前など3年に関わらずとも、この状況であれば適用しても差し支えないでしょうか。 

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自宅Xは甲が自分の親………
(回答全文の文字数:1295文字)