飛び地となっている駐車場への小規模宅地等の特定居住用宅地の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 自宅の敷地から1軒第三者が所有する敷地を挟んだ先に、自宅の駐車場があります。つまり、1軒間に挟んでいるので、自宅と駐車場は隣接していません。
 当該駐車場は140㎡あり、被相続人の車及び相続人の配偶者の車が駐車されています。一般的な駐車場より広いですが、実際にこの2台の駐車場以外としては利用していません。
被相続人・相続人は同居(生計一)です。
 この場合において、ご自宅の敷地のほか、駐車場敷地についても特定居住用宅地を適用できるかご教示ください。
 なお、当該駐車場がアスファルト敷の場合と、土の場合とで違いがあるかもお伺いしたいです。
 飛び地にはなっているものの、いずれも被相続人及び生計一親族の居住用であり、駐車場は自宅の一部と考えることができるのではないかと思います。
 よって、アスファルト敷の場合には適用でき、土の場合には適用できないと考えています。
 自宅から一続きの土地であれば、駐車場部分だけ土であったとしても適用できるかと思いますが、飛び地であるため、このような判断といたしました。 ただ、一続きではないため、リスクはあると考えています。

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ご照会の駐車場の土地………
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