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確定申告書の提出期限の延長の特例について
法人税 申告※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
現在、法法75の2①本文の規定(定款等の定めによる定時株主総会等が事業年度終了後2月以内に召集されない常況)によるひと月申告書提出期限延長の対象となっている法人です。
今般、残余財産確定の日を含む事業年度でない事業年度において、3月から11月に決算期を変更することになりました。
決算期は定款記載事項なので、定款変更をすることになりますが、法法75の2②の規定による変更申請を要する対象となるのでしょうか。
法法75の2②は、前項各号で延長月数を指定された場合を対象としており、本件のように前項本文で自動的にひと月延長された法人には影響がなく、決算期変更後も、これまでと同様に申告書提出期限が延長されると考えていますがいかがでしょうか。
また、上記規定以外に、決算期変更が申告書提出期限延長に影響する規定はないと考えていますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人税法第75条の2………
(回答全文の文字数:605文字)
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