住宅取得のために受けた資金提供の考え方

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 居住者甲は平成29年10月に実父乙より800万円の資金提供を受け、その全額を同月中に甲自身が居住する住宅用地の取得と家屋の建築資金の着手金の支払いに充てました。800万円は乙から甲口座への振込により行われましたが、文書での契約は交わしていません。
 住宅の完成は平成30年5月28日となり、同日甲乙間で贈与契約を締結し、「乙は、甲の居住の用に供する住宅用家屋または敷地の取得に充てるための資金として、平成29年10月に甲名義の口座に支払った800万円を本日付で贈与することを約し、甲はこれを承諾した。」とする契約書を文書で交わしました。
(質問)
1. 上記において、贈与契約の成立は30年ですが、実際に取得に充てた日は29年です。父からの資金は贈与に基づくものであり、これを全額住宅取得対価に充てていることを考慮すると、措法70の2の適用は、文理上は平成30年分の住宅取得資金の非課税の適用が可能と考えますがいかがでしょうか。
2. 一方で、相続税法8条による債務免除(29年の800万円の資金提供は乙から甲に対する立替金であり、30年5月において立替金が免除された)とも考えられます。
 本件は制度の趣旨に適った贈与契約と考えますが、住宅取得資金の非課税規定の適用の可否について、ご教授頂きたいと存じます。

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1 結論として、本件………
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