複数のグループ会社で勤務した者の退職所得控除の計算期間

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 今回、甲氏に対して役員退職金を支給します。
 甲氏は複数のグループ会社に勤務しており、役員退職金支給は最後のグループ会社を退職した際に、その最後の会社から支給することとしています。(負担額は、各グループで適正に案分する予定です。)
 勤続期間は下記の通りです。
A社
 取締役 平成1年1月1日~平成8年12月31日 勤続8年
B社
 使用人 平成3年1月1日~平成6年12月31日 勤続4年
    (使用人分退職金支給済)
 役員  平成7年1月1日~平成27年12月31日 勤続21年
C社
 役員  平成28年1月1日~平成30年12月31日 勤続3年


 この場合、A社で役員であった期間と、B社の使用人、役員であった期間に重複する部分がでてきます。
 今回の退職金の支給計算は役員であった期間の平成1年1月1日~を計算期間としていますが、使用人分については、過去に支給済となっております。
 この場合の退職所得控除の計算は、役員であった期間の30年(平成1年~平成30年)から、使用人部分として計算した4年分を控除し、26年として計算するということで問題ないでしょうか。

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 退職所得の金額は、………
(回答全文の文字数:1117文字)