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賃貸物件からの立退きに伴って受ける解決金と称する金銭
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
運動用具の小売を行っている法人(当社)で、店舗は賃貸借契約で借りています。
店舗の賃貸借契約は、本年12月までとなっていますが、このたび、賃貸人である法人Aがその賃貸物件である店舗を取り壊して土地として売却することとなり、立ち退くこととなりました。
法人Aとの話合いの結果休業補償や移転費用等を考慮して〇〇〇万円を解決金として法人Aが当社に支払うこととなりました。
この解決金〇〇〇万円の課税関係は不課税と考えていますがよろしいでしょうか。
ところで、その解決金〇〇〇万円は、法人Aから当社に支払うことになっていますが、合意書では、その解決金〇〇〇万円は、その土地として売却することとなる売却先から振り込まれることになっています。この点で、当社が法人Aの土地の支払先に賃借権を売却したのではないかと判断されることはないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、国内にお………
(回答全文の文字数:733文字)
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