除雪作業に係る外注費

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、冬の期間、市町村や民間会社から除雪作業の委託を受けています。
 委託を受けた除雪作業は、第三者である個人の事業主(除雪作業以外に本来の業務を行っている)に対して外注しています。
 外注費は、外注した個人の事業主から請求書の交付を受け、それに基づき指定された銀行に振り込んで支払っています。
 また、その除雪作業に当たっては、A社の所有の除雪車を使用させていて、特に、その使用による契約はありません。
 このような場合、A社が各個人の事業主に支払う除雪作業についての外注費は、課税仕入れとして認識して間違いないでしょうか。

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 消費税法上、課税仕………
(回答全文の文字数:314文字)