負担付贈与における受贈財産の通常の取引価額

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 妻が夫からアパートの建物と敷地の土地の贈与を受け、その代わり夫のアパートの建築のための借入金を妻が返済することを考えています。
 この場合、負担付き贈与となり財産の価額は、相続税評価額ではなく、通常の取引価額に相当する金額とされていますが、敷地の土地の通常の取引価額は、貸家建付地の相続税評価額に8分の10(路線価が公示価格の概ね8割のため)を乗じた金額とし、アパートの建物の通常の取引価額は、建物の未償却残高に7割(借家人の権利として3割を控除したもの)を乗じた金額としようと考えていますが、問題点はありますか。


 

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1 事実関係等 妻A………
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