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負担付贈与における受贈財産の通常の取引価額
贈与税 課税対象 負担付贈与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
妻が夫からアパートの建物と敷地の土地の贈与を受け、その代わり夫のアパートの建築のための借入金を妻が返済することを考えています。
この場合、負担付き贈与となり財産の価額は、相続税評価額ではなく、通常の取引価額に相当する金額とされていますが、敷地の土地の通常の取引価額は、貸家建付地の相続税評価額に8分の10(路線価が公示価格の概ね8割のため)を乗じた金額とし、アパートの建物の通常の取引価額は、建物の未償却残高に7割(借家人の権利として3割を控除したもの)を乗じた金額としようと考えていますが、問題点はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 事実関係等 妻A………
(回答全文の文字数:1759文字)
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