取得した建物に短期間居住した後に賃貸した場合の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問] 
 親から子への住宅取得資金の贈与についてご教示ください。
 A(母親75歳)とB(長女47歳)が共有するビルは8階建てで、6、7、8階が居住用で持分割合はAとBで1/2ずつです。
 1階から5階までは事務所として賃貸しています。居住用部分と賃貸部分は別々に登記されています。
 平成30年12月5日に6階部分が火災により一部燃えました。
 4月に6階部分のみリフォームすることになり、予算としては1千万円を予定しています。
 本年中に工事が完成し居住できる予定です。
 Bの負担となる500万円について、Aから住宅取得等資金の贈与の非課税を受けようと考えています。
 このケースでは、700万円+110万円まで非課税になると考えます。
 そこで質問ですが、来年以降に6階に居住せず事務所等として他人に賃貸した場合、この非課税は不適用になりますか。
 例えば、来年3月15日まで居住し、その後賃貸とするケースではどうですか。
 当該ビルを全体でみると、居住用部分は1/2以下となりますが問題となりますか。建物の登記は居宅(6、7、8階)と店舗事務所(1階から5階)と別々に登記されています。

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 ご質問は、1~5階………
(回答全文の文字数:821文字)