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個別対応方式における課税仕入れの売上対応の区分
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
美容室を経営していたA社は、業績悪化により、その営業を廃止することとしました。
美容室としての店舗はビルの一室を賃借していましたが、その営業の廃止による立退きに伴い、賃貸人に設備の撤去工事を依頼し、設備撤去工事料を支払うこととしました。
この設備撤去工事料に係る課税仕入れは、課税売上げのみが発生していた設備の撤去工事に係るものとして「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当し全額仕入税額控除の対象とすることはできるでしょうか。あるいは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税法において、………
(回答全文の文字数:497文字)
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