?このページについて
特定期間における給与等の金額
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aは、平成31年2月から小売業を営んでいる個人事業者です。
Aは、近隣の同業者B(個人事業者)が平成31年1月に亡くなったことにより、平成31年2月からその事業を引き継ぐことになりました。
引継書によると、平成31年1月分(翌月2月支払)の人件費は、B負担ですがAが支払うこととなり、Aはその人件費相当額は引継ぎ時に受け取っています。
この場合、Aが平成31年2月に支払うこととなるB負担の人件費相当額は、Aの課税事業者の判定において特定期間中に支払った給与等の金額に含まれることになるのでしょうか。
なお、Bが行うべき平成31年1月分の給与の支払手続等(給与明細の作成、源泉所得税の徴収事務)はAが行っています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
特定期間における課………
(回答全文の文字数:376文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。