負担付贈与について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 類似業種比準価額 1株 5,284円
 純資産価額    1株 16,817円
 大会社 相続税評価額 1株 5,284円
 社長が保有する株式20,000株のうち、18,925株を子供に贈与したいと考えています。その際に、社長が会社から借りている1億円の借金も併せて贈与したいと考えています。
 18,925株×5,284円-1億円=△300円、贈与税負担なしと考えてよいですか。
 ちなみに、社長が会社から借りている1億円は、先代から株式を購入するなら債務を負担させるという考えです。
 負担付贈与の個別通達をみると、土地等及び家屋については、相続税評価ではなく取引価格で評価すると書いてあります。
 書籍の例示も土地、建物が多く、株式はありません。
【質問事項】
1 個別通達は土地、建物の負担付贈与に限定されるのか、されないのか、どちらですか。
2 個別通達が株式にも適用されるなら、株式の適正な取引価格はどのように計算するのですか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 負担付贈与の個別………
(回答全文の文字数:791文字)