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負担付贈与について
贈与税 課税対象 負担付贈与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
類似業種比準価額 1株 5284円
純資産価額 1株 16817円
大会社 相続税評価額 1株 5284円
社長が保有する株式20000株のうち、18925株を子供に贈与したいと考えています。その際に、社長が会社から借りている1億円の借金も併せて贈与したいと考えています。
18925株×5284円-1億円=△300円、贈与税負担なしと考えてよいですか。
ちなみに、社長が会社から借りている1億円は、先代から株式を購入するなら債務を負担させるという考えです。
負担付贈与の個別通達をみると、土地等及び家屋については、相続税評価ではなく取引価格で評価すると書いてあります。
書籍の例示も土地、建物が多く、株式はありません。
【質問事項】
1 個別通達は土地、建物の負担付贈与に限定されるのか、されないのか、どちらですか。
2 個別通達が株式にも適用されるなら、株式の適正な取引価格はどのように計算するのですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 負担付贈与の個別………
(回答全文の文字数:791文字)
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