特別税額控除制度における中小企業等の範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 措法42の12の4(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別控除)の税額控除限度額の10%適用対象法人の件についてご教示ください。
 関与先様に特定医療法人があるのですが、特定医療法人は資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人に該当すれば中小企業者等に該当し、特定中小企業者等は中小企業者等及び特定の中小企業者のうち、資本金又は出資金の額が3,000万円を超える法人以外の法人とあります。
 特定医療法人は資本又は出資を有しない法人のため、0円と判定して特定中小企業者等に該当するのか、それとも、交際費等の損金不算入の定額控除限度額の資本金判定で採用する租税特別措置法施行令37の4(資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等)を準用し資本金を計算するのか、それ以外の方法で判定するのかご教示ください。

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1 中小企業者等が特………
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