学習塾の授業料収入の適用税率

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和元年において受領する学習塾の授業料に係る適用税率について質問させていただきます。
 国税庁において公表されているQ&Aによる「令和元年施行日を含む1年間の役務の提供を行う場合」のただし書においては、一定の要件に該当する場合には、旧税率が適用されることとされています。
 甲学習塾は、1年間の講座を「1学期講座」、「夏季講座」、「2学期講座」及び「冬季3学期講座」を開催し、その授業料は、「1学期講座」分と「夏季講座」以降分の2回に分けて受領し収益に計上しています。
 1回目として受領する「1学期講座」分は、その実施は施行日前に終了しますが、2回目として受領する「夏季講座」(8月1日から8月31日まで)、「2学期講座」(9月1日から12月31日まで)及び「冬季3学期講座」(翌年1月1日から3月31日まで)分は、「夏季講座」開始前に受領し収益に計上しています。
 この場合、中途解約による返金は、原則として認めないこととしていますが、ただ、講座開始後であっても受講する者の学力レベルが基準以下である等特段の事情がある場合には、その講座開始後1月以内に限り返金を認めることとしています。
 それぞれの講座の適用税率はどのようになるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 事例の場合、「1学………
(回答全文の文字数:405文字)