定期給与の額を改定した場合の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 定期同額役員報酬の会社についてご教示ください。
 役員報酬の変更について、当該事業年度開始の日から3か月を経過するまでにされた定期給与の額の改定については、これを定期同額給与にするとされていますが、A社(3月決算法人)は、6月末まで(期首から3か月以内)に株主総会を開き、7月分の役員報酬よりこれを変更する決議をしたが、A社は役員報酬の経理処理及び支給の方法について、一般職員と同様に月末締め、翌月10日払いとしており、月末に役員報酬を未払計上し、翌月10日に支給しているため、変更となった金額が実際に支給されるのは、期首から5か月目となってしまいますが、当該役員報酬についても定期同額給与の要件を満たすのか、ご教示ください。


 役員報酬の定期同額給与については、増額改定時期を超えた場合において、法人での一種の利益調整とみられるため、改定の時期に制限を加えているというのがその制度趣旨であると考えられますが、期首から3か月以内に総会決議を開き、改定の時期を決議すれば、5か月目の支給となる上記のような改定であっても、改定前後の役員報酬が定期同額給与と解されるのか疑問です。

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(問) A社(3月決………
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