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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
財産評価 地上権 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
住宅取得等資金の非課税についてご教示ください。
兵庫県在住のAの自宅は、Aの父から相続により取得したものです。今般、家屋のすべてを取り壊して新たに建物を新築で取得し、A・配偶者・娘の3人で暮らす計画です。
【質問事項】
Aは娘に住宅資金贈与を行います。
Aの娘は、父から受けた贈与資金により、新築計画の建物を父と共有により取得します。
この場合、住宅取得等資金の非課税の特例適用チェック表に基づき適用判定を行っていますが、すべて該当要件を満たします。
一般的なイメージでは、親が別の場所での子供の居住家屋の取得を援助するための資金贈与というイメージが強いのですが、上記のような同居する親から住宅資金贈与を受け、同居する親と共有名義により住宅を取得する場合についても、住宅取得等資金の非課税の適用があると考えても差し支えないですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 事実関係 個人A………
(回答全文の文字数:554文字)
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