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相続税・贈与税の事業承継税制について
贈与税 対象株式 非上場株式等の納税猶予※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
資産保有型会社の判定において、貸借対照表に計上されている帳簿価額で判定することとされています。
中小企業においては、株式交換等の組織再編を行った場合などには税務基準で会計処理を行うことが一般的だと思われます。しかし、結合会計等の会計基準との金額のかい離が大きいため、どの基準によるかにより結果が大きく異なります。組織再編以外にも中小企業においては税効果会計、減損会計等の会計処理は、通常行われていないように思います。
意図的に税務基準、会計基準を使い分けし、要件をクリアにすることも可能な素地があるかと思いますが、あくまでも法人が採用している会計基準で判定するとの理解で良いですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 非上場株式等につ………
(回答全文の文字数:558文字)
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