?このページについて
包括遺贈により取得した不動産を売却したが相続人が遺留分減殺請求をする場合の譲渡所得の計算
譲渡・交換 土地建物の譲渡 特定住宅地造成事業等の特例※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人は次の内容の公正証書遺言を遺して死亡しました。
1 遺言者の所有する不動産を換価処分し、換価代金から債務を弁済し、遺言執行費用及び不動産売却に係る税金、不動産売却に係る税務申告の税理士報酬を差し引いた残金を実弟Aに遺贈する。
2 遺言者は上記1以外の全ての財産を実弟Aに遺贈する。
法定相続人は被相続人の子供二人ですが何れもこの遺言の内容を不満とし遺留分の減殺請求をする見込みです。
実弟Aは不動産の売却に係る譲渡所得の申告をする必要があると思いますが、減殺請求に基づき金銭を相続人に支払った場合、その金額は譲渡所得の計算上どのように扱われるでしょうか。
被相続人の財産は不動産以外にはほとんど無く、また、相続税の申告は不要となる見込みです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の遺言の内容………
(回答全文の文字数:648文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。