未分割で申告した後、更正の請求による相続税の申告の際に新たに財産が発生しした場合について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
・被相続人:夫
・相続人:妻、子2人(うち1人は相続発生時点では未成年)
・相続発生:H30.4.3
・相続人のうち未成年者がいたため、いったん未分割で申告をし(納税済み)、H31/4/9に20歳になったので遺産分割協議をして更正の請求の予定です。
・更正の請求の前に、追加で財産が発生しました(400万円位)。
・更正の請求時はすべて配偶者の取得とするので、配偶者の税額軽減を適用し、税金は発生しない(3年以内に分割見込書も提出済み)→すべて還付になる
① 当初の申告時以降に発生した財産400万円については、いったん修正申告をしてからの更正の請求になりますか。
② 更正の請求ではすべて還付になるので、400万円は更正の請求に含めて申告するのみでよいですか。
③ ①、②の場合、400万円に対しての延滞税は生じますか。

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 相続税の申告書を提………
(回答全文の文字数:509文字)