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買収申込がされている株式を親から贈与を受けて転売した場合
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続税評価額が3億円の取引相場のない株式を所有しています。
当該株式につき、第三者から10億円で買い取りの希望があります。
当該株式を子供に3億円で贈与した後、子供が10億円で転売することにより、贈与税及び譲渡所得税を控除した額を実質的に子供に生前贈与することが可能となります。
このような手法が租税回避として否認される可能性はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 事実関係 親が所………
(回答全文の文字数:775文字)
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