連帯債務者間における債務負担の特約の有無

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 父親所有の土地の上に相続対策として、借入により建物(マンション)を建築することとなりました。
 この借入について連帯債務者を設定するとした場合、下記の場合の課税関係についてご教示ください。
1.連帯債務者 → 父:息子
2.建物所有割合 → 父(100%):息子(0%)
3.返済負担(返済原資) → 父(100%):息子(0%)
 また、上記の他、連帯債務割合を特約で設定した場合、その連帯債務割合と所有割合が異なる場合の課税関係についてもご教示下さい。

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1 事実関係 生前に………
(回答全文の文字数:536文字)