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マンションの売買契約中に相続が開始した場合の相続財産
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
① 被相続人乙は5月に亡くなりましたが、3月にマンション購入の契約をしていました。
手付金300万円を契約と同時に支払いました。契約総額は4000万円であり、完成予定は翌年3月ごろとなっています。
② この場合、相続財産として次の2つの計上方法を考えています。
イ 「前渡金」300万円及び「土地建物所有権移転請求権」3700万円を財産に計上し、「未払金」として3700万円を債務として計上する。
ロ 手付金のみを「前渡金」として計上する。
③ 私は上記②ロで良いのではと思いますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 事実関係 マンシ………
(回答全文の文字数:537文字)
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