マンションの売買契約中に相続が開始した場合の相続財産

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
① 被相続人乙は5月に亡くなりましたが、3月にマンション購入の契約をしていました。
 手付金300万円を契約と同時に支払いました。契約総額は4,000万円であり、完成予定は翌年3月ごろとなっています。
② この場合、相続財産として次の2つの計上方法を考えています。
イ 「前渡金」300万円及び「土地建物所有権移転請求権」3,700万円を財産に計上し、「未払金」として3,700万円を債務として計上する。
ロ 手付金のみを「前渡金」として計上する。
③ 私は上記②ロで良いのではと思いますが、いかがでしょうか。

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1 事実関係 マンシ………
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