社長所有の株式を評価額より高額で従業員持株会に譲渡する場合の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 非上場会社M社(資本金4,000万円、発行株式数8万株)の社長A(現在、持ち株比率82.5%)は、このたび従業員持株会に対して自社株1万株を1株500円で譲渡する計画を立てています。
 ここにおいて、配当還元方式による株式評価額は1株250円ですが、差額の250円×1万株=250万円は、贈与と認定される可能性はあるでしょうか。

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1 相続税法第7条《………
(回答全文の文字数:904文字)