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          土地改良法に基づき設立された非営利法人の行う事業の課否
消費税 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 当社は、土地改良法に基づき設立された非営利法人で、課税事業者(一般課税)です。
 当社が収受する次の使用料に係る課税関係についてご教示ください。
① 当社が所有する土地に法人が立看板を設置して利用する場合の土地の貸付けの使用料
② 当社が所有して管理する用水路の上に個人がブロックの橋を設置し車両の通行ができるようにした場合の用水路の貸付けの使用料
③ 当社が所有して管理する排水路に個人が生活用の排水等を流すなどして使用する場合の排水路の使用料(負担金)
④ 当社が所有して管理する流雪溝に個人が雪降ろしした雪を流すなどして使用する場合の流雪溝の使用料
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 ご質問の事例につい………
                      (回答全文の文字数:365文字)
          
            
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