JAの建更共済の解約

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 共済契約者  子
 共済家屋   父名義の家屋(父の居住用)
 保険料の負担 口座振替で父が年払いで負担
 解約金受取人 子


 この場合、父が支払いの都度、毎年子へ掛金の贈与をしているという解釈でよいですか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 相続税法第5条《………
(回答全文の文字数:1026文字)