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JAの建更共済の解約
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
共済契約者 子
共済家屋 父名義の家屋(父の居住用)
保険料の負担 口座振替で父が年払いで負担
解約金受取人 子
この場合、父が支払いの都度、毎年子へ掛金の贈与をしているという解釈でよいですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 相続税法第5条《………
(回答全文の文字数:1026文字)
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