父から賃貸アパートの用に供している土地の1/2を相続した相続人が死亡した場合の土地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成23年に父が亡くなり、賃貸アパートの建物は相続人Aが相続し、土地は相続人Aと相続人Bが1/2ずつ相続しました。この時、土地は貸家建付地の評価です。
 その後、令和元年に相続人Bが亡くなり、土地1/2を相続人Aが相続しました。
 なお、賃貸アパートの建物は、父の時から社会福祉法人に一括賃貸し、相続人Bの死亡時まで変更ありませんが、相続人Bの死亡時まで、5年に1度契約更新を行い、契約書を作成しています。
 相続人Bの相続時の土地の評価は、賃借人に変更がないため、貸家建付地の評価となるのでしょうか。それとも贈与ではなく、また途中契約書を作成しているので、前回の相続からの賃借人の権利は継続されないとして自用地評価となるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 結論として、貸家………
(回答全文の文字数:635文字)