頓挫したアパート建築に掛かった費用の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A個人は、アパート貸付業を個人として事業的規模で行っています。
 A個人は、令和元年に親類の土地に新たなアパートを建築すべく、建築業者と工事請負契約を締結しました。しかし、建築資金の融資が受けられない結果となり、請負契約は解約されアパート新築契約は中止となりました。
 更地となったその土地の利用計画は、現在のところ白紙状態です。
 A個人はアパート新築計画に絡み、次のような費用を令和元年中に支出しています。A個人は、①~④の費用を、令和元年分の必要経費に算入することができるのかどうかについてご教示ください。
 なお、法人の場合には同様のケースであっても損金算入可能と考えますが、個人事業者であるため質問いたしました。
 ①土地のボーリング調査費用・・・・・・・・・・・50万円
 ②土地の上にあった古家(親類名義)の取壊し費用・300万円
 ③建築確認申請費用・・・・・・・・・・・・・・・30万円
 ④新築アパート設計費用・・・・・・・・・・・・・350万円

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 不動産所得等の金額………
(回答全文の文字数:1222文字)