老人ホーム入所と小規模宅地等の特例

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 親子で同居していましたが、父が介護認定を受け、適用要件を満たす老人ホームに入所した後に相続が開始しました。
 父は不動産所得、子は上場企業の会社員でそれなりに収入がありますが、一つ屋根の下で公共料金などのメーターの区別もなく、生計一で、父の入所後も子は引き続き居住しています。
 生計一の特例を使って小規模宅地の特例を選択しているようで、入所後は老人ホームと留守宅で異なる場所で生活しているため、同居ではないのでそういう考え方をしていると考えられます。
 このケースは、それぞれそれなりの所得があり、老人ホームの費用も父が負担しており、明らかに生計別です。前任の税理士に相談した際、適用不可と言われたとのことであり、私としては、同居特例を選択すれば適用できていたと考えます。いわゆる、留守家族の救済が平成25~26年の改正で緩和されたはずです。もし、申告前ならば、同居特例を適用すれば良いとの指導はできると考えますが、そういう指導をすればよいでしょうか。また、万が一、申告後の話であれば、更正の請求は可能でしょうか。
 もともと要件を満たしていないものを要件を満たす選択をするので、認められるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 老人ホームへの入………
(回答全文の文字数:833文字)