特定目的会社の同族会社除外要件について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 この特定目的会社は、決算期を8月とし、優先出資を100%A社に保有されていることから、法人税法2条10号に規定する同族会社に該当します。
 ただし、特定社債を機関投資家のみが引き受けているため、措置法67条の14第1項2号ニの同族会社除外要件に該当せず、支払配当損金算入ができることとなっています。
 当該特定目的会社は、2020年3月においては特定社債契約要項の記載に基づき特定社債の全額償還を行う予定です。
 この特定社債の償還を行った場合には、事業年度終了の時において特定社債を機関投資家が引き受けていないという状態となり、措置法67条の14第1項2号ニの同族会社除外要件に抵触する可能性があります。
 この事例の場合、同族会社除外要件に抵触することとなりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答要旨) 同族会………
(回答全文の文字数:1437文字)