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マンション管理組合の解散に伴い返還を受けた管理費と修繕積立金の残額
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
マンションの建替えに伴い、マンション管理組合が解散し、管理費と修繕積立金の残額が区分所有者に返還された場合の課税関係はどのようになりますか。
なお、マンションは自宅として30年ほど使われています。
返還された管理費と修繕積立金(の残額)は、一時所得になるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご高尚のとおり、マ………
(回答全文の文字数:812文字)
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