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離婚調停・協議中の実子等に係る扶養控除・医療費控除の適用の是非
所得税 医療費控除 所得控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
(事実)
? 甲の実子である乙は、配偶者丙との間で現在離婚調停・協議中です。
? 現在、乙は、乙と丙との間の実子である丁と共に、乙の実家である甲の住居で暮らしていますが、住民票等は移動しておらず、丙と同一の住所に登録したままになっています。
(質問)
? 甲の確定申告において、乙や丁について扶養控除の対象とすることは認められるでしょうか。乙や丁の合計所得金額はゼロ円です。ただし、丙が確定申告や年末調整等で乙や丁を配偶者控除の対象となる配偶者又は扶養親族としているかどうかは定かでありません。
? また、甲の確定申告において、乙や丁について支払った医療費についても甲の医療費控除の対象となるものとして計算しても差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会は、甲にとっ………
(回答全文の文字数:1078文字)
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