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自動車のリース契約におけるリース取引の該否
法人税 リース取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人税法上のリース取引の要件の一つに「リース期間中の中途解約が禁止されているものであること又は賃借人が中途解約する場合には未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として90%以上)を支払うこととされているものなどであること」があります。
自動車のリース契約において、物件の滅失や契約違反(支払遅延等の一般的なもの)が生じていないこと及び対象リース資産を返還することを条件として、残存リース料の支払義務を負わないという特約条項があります。
「未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として90%以上)を支払うこと」と「対象リース資産を返還すること」とが実質的に同じ意味として、法人税法上のリース取引に該当するとの判断に問題はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法人税法上のリー………
(回答全文の文字数:1561文字)
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