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事業譲渡により移転を受けた資産等に係る調整勘定
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人が他の法人から、太陽光発電設備、当該設備設置土地の前払賃料、電力会社に対するFIT(固定価格買取制度)の権利を含め、『太陽光発電事業の事業譲渡』として譲り受けることになりました。
他の法人側からは機器設置代金や前払賃料が示されていますが事業譲渡総額とはかなりの差異が生じており、当該差額は固定買取単価の高いFITの権利が譲渡に含まれているためと理解しています。
当該権利については営業権として5年償却とすべきか、繰延資産としてFITでの固定買取期間(20年)にわたって償却を行うべきか判断に迷っております。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人が非適格合併等………
(回答全文の文字数:786文字)
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