交際費等と給与との区分について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は資本金1,000万円、社員2名の株式会社です。
 このたび、業務上の必要から当社の社員のうち1名にゴルフ場で顧客を接待させることに決めました。その準備段階として、当社の負担で、その社員をゴルフ教室に通わせることにしましたが、その費用(計数十万円)は、給与と認定される恐れはありますか。勘定科目については、交際費で処理しようと考えています。

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 税務上の交際費等と………
(回答全文の文字数:848文字)