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交際費等と給与との区分について
法人税 保険料※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は資本金1000万円、社員2名の株式会社です。
このたび、業務上の必要から当社の社員のうち1名にゴルフ場で顧客を接待させることに決めました。その準備段階として、当社の負担で、その社員をゴルフ教室に通わせることにしましたが、その費用(計数十万円)は、給与と認定される恐れはありますか。勘定科目については、交際費で処理しようと考えています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
税務上の交際費等と………
(回答全文の文字数:848文字)
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