10日後に開始した相次相続により取得した居住用財産に対する居住用財産の特別控除特例の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 租税特別措置法35条第4項に規定される被相続人の居住用財産の譲渡について質問です。
 被相続人Aが平成30年2月14日に亡くなり、その後相続人Bが平成30年2月23日に亡くなりました。そのため被相続人Aの遺産分割をしないままBは亡くなったことになります。
 Bの相続人は3人ですが、そのうちの1人Cが、被相続人Aの自宅であった土地建物を遺産分割協議により取得しました。
 この場合に租税特別措置法に言う相続又は遺贈によって被相続人Aの居住用土地建物を取得したことになるのでしょうか。
 被相続人Aの9日後に相続人Bは亡くなっているため、被相続人Aの財産を取得するのは相続人Bの相続人とならざるを得ませんが、これは被相続人Aの財産をBが取得し、その後Cが取得していると考えるべきなのでしょうか。
 この場合に被相続人の居住用財産の譲渡の特例の適用はあるのでしょうか。

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