?このページについて
贈与税の配偶者控除における居住用不動産の範囲
贈与税 居住用財産 配偶者控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
以下、事実関係記載の「物置」の贈与は、相続税法第21条の6(贈与税の配偶者控除)における「居住の用に供する家屋」に含まれ、1の贈与財産全部が同法の適用対象となりますか。
1.贈与財産
? ① 土地2筆(相続税評価額1000万円)
? ② ①上の家屋(すべて居住用。相続税評価額800万円)
? ③ ①上の物置(相続税評価額120万円)
2.建物の登記状況
? 表題部(主である建物の表示)…居宅(前記1.②)
? 表題部(附属建物の表示)…物置(前記1.③)
3.固定資産税の課税状況
? 物置と居宅は別個に課税されている。
4.物置の利用状況
? 生活用品を保管。
5.婚姻期間等他の要件は満たしている。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 事実関係 贈与税………
(回答全文の文字数:719文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。