贈与税の配偶者控除における居住用不動産の範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 以下、事実関係記載の「物置」の贈与は、相続税法第21条の6(贈与税の配偶者控除)における「居住の用に供する家屋」に含まれ、1の贈与財産全部が同法の適用対象となりますか。


1.贈与財産
? ① 土地2筆(相続税評価額1,000万円)
? ② ①上の家屋(すべて居住用。相続税評価額800万円)
? ③ ①上の物置(相続税評価額120万円)


2.建物の登記状況
? 表題部(主である建物の表示)...居宅(前記1.②)
? 表題部(附属建物の表示)...物置(前記1.③)


3.固定資産税の課税状況
? 物置と居宅は別個に課税されている。


4.物置の利用状況
? 生活用品を保管。


5.婚姻期間等他の要件は満たしている。

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1 事実関係 贈与税………
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